在学中の返還猶予

在学中は日本学生支援機構奨学金の返還猶予の手続きができます。
本学入学前に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けた場合は、「在学届」の提出により1年単位で返還猶予の手続きをすることが可能です(休学生も可)。この手続を行わない場合は返還金の請求が開始されますので、返還猶予希望者は毎年必ず手続を行ってください。なお、万一手続が遅れた場合は至急コンシェルジュに連絡してください。
※「在学届」の有効期限は1年です。手続きを行わなかった場合は返還請求の対象となります。

1. 2020年度返還猶予手続き期間

手続き期間 前期入学生:2020年4月1日(水)〜4月28日(火)【必着】
後期入学生:2020年10月2日(金)【必着】
※上記期間に提出された「在学届」は大学でとりまとめて日本学生支援機構へ提出します。
※後期入学生で、奨学金返還の口座振替日が10月となっている方は、入学初年度の10月の奨学金返還猶予の手続きがとれない場合がありますのでご了承ください。
窓口 通信教育課程 学務課
手続方法 以下の1または2の方法のいずれかでお手続きください。
1.スカラネットパーソナルを利用して手続きする。
スカラネットパーソナルとは、ご自身の奨学金に関する情報の閲覧や各種届出等、様々な手続きを行うことができる日本学生支援機構のインターネットシステムです。このシステムから、奨学金の返還猶予の手続きも可能です。利用するためには登録が必要です。以下のURLにアクセスして各自でお手続きください。

スカラネットパーソナル
スカラネットパーソナル入力時に必要なる学校番号、区分コード
 学校番号(通信教育部・大学院共通):306076
 区分コード(通信教育部:50、大学院:01)
2.返還のてびきに綴じこんである「在学届」を使用し手続きする。
以下の(1)~(4)をご提出ください。
(1)「在学届」(必要事項を記入してお送りください。用紙は『返還のてびき』巻末に綴じ込まれています。)
(2)「証明書交付願
(3)「学生証のコピー」
(4)「発行手数料」(1通300円。切手を同封してください)。
※手元に「在学届」がない場合は、日本学生支援機構のホームページにアクセスして書類をダウンロードしてお使いください。

【「在学届」記入上の注意事項】以下の様に記載してください。

「現在校の入学年月」欄
前期入学生:「20/04」(=西暦の下2桁/4月)
後期入学生:「20/10」(=西暦の下2桁/10月)

「現在校の卒業予定期」欄
前期入学生:「21/3/1」(=西暦の下2桁/月/在学年数)
後期入学生:「21/9/1」(=西暦の下2桁/月/在学年数)
※通学課程では卒業予定期を記載しますが、通信教育課程の場合は1年ごとの「在学届」提出が必要なため、本欄には卒業予定期ではなく、本年度1年分についての記載となりますのでご了承ください。

「現在校の学部」 通信教育部芸術学部
「学科」 芸術学科、美術科、デザイン科、芸術教養学科
「学年」 1学年

「現在校の研究科」 芸術研究科(通信教育)
「研究科」 芸術環境専攻修士課程
「学年」 1学年

2. 返還義務
貸与が終了すると返還義務が生じます。採用時に「返還誓約書(借用証書)」を提出し、貸与終了後7か月後からは返還が始まります。返還金は後輩の奨学生の奨学金として直ちに活用されますので、奨学生に採用された場合は、初心を忘れず学業に励み、返還の責任についても自覚しておいてください。返還が一定期間延滞した場合、個人情報が日本学生支援機構の加盟する個人信用情報機関に登録されます。延滞の状況によっては、クレジットカードが使用できなくなり、住宅ローンが組めなくなるなど、不利益が生じる場合もありますので、奨学金申請時には充分検討してから手続きしてください。

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