学習会への教職員派遣
教員等のサポートを必要とする場合は
学習会で教員からのアドバイスや講評を受けることで、学習会の活動の効果がより高まる場合があります。そうした機会を提供するのが教職員派遣の制度です。
●教職員派遣の対象となる学習会の基準と教職員派遣の原則
以下の基準や原則を一定の目安として設けています。
・学習会が学生の自主的な運営であること。
・学習会が学生どうしで(教員の指導なしでも)成立するものであること。
・学習会が、教職員の派遣により、一層の学習効果が高まると判断される内容であること。
・学習生(休学生は除く)が10名以上参加すること。
・教職員派遣は原則として1名。
・学習会は授業ではないため、教職員は終始参加・指導する形式ではなく、学習会の後半で成果を発表する際などのアドバイザーとしての参加となります。
・教職員への謝礼は必要ありません。
・学習会を成立させるため、また運営するための費用(会場費、本学教職員以外にかかる人件費など)に対する大学の補助はありません。
・WSやTRの課題についての学習会等、授業の内容に直接結びつく様な活動には、教職員を派遣できません。
●教職員派遣の申請方法
学習会実施の1ヶ月前までに、以下の内容を明記した「学習会教職員派遣申請書」と「学習会参加予定者名簿」を、通信教育課程学務課にご提出ください。窓口提出・郵便・FAX・電子メールにて受け付けます。電子メールの場合は、必要事項を本文に入力してください。添付ファイルは受付できません。
・学習会概要(申請時に決まっている範囲で、できるだけ具体的に)
・場所
・日時
・参加予定者名簿
・主宰者学籍番号、氏名、連絡先
・その他連絡事項(必要な場合のみ)
●その他の注意事項
・申請は1ヶ月前までです。直前の申請は受け付けません。
・申請に必要な「学習会概要」は、企画書やタイムスケジュールを作成するなど、完全な内容にする必要はありません。その時点で決まっている概略で結構です。
・申請時に「参加予定者名簿」が全員分そろわなくても、申請書は受け付けます。ただし、学習会開催の2週間前までに正式な「参加予定者名簿」を提出してください。提出された段階で「学習生10名以上参加」の確認ができない場合は、教職員派遣を行いません。
・申請書受理の後、教職員派遣の可否を検討しますので、教職員との約束を事前に取り付ける必要はありません。
・申請時に未定部分がある場合や、教職員派遣の原則に当てはまらない場合などは、学生課にご相談ください。
・大学との連絡窓口は在学生(学習生、休学生)に限ります。
●学習会(教職員派遣)終了後
学習会終了後10日以内に、学習会の様子や参加人数などをまとめた「学習会教職員派遣報告書」を郵便、FAX、電子メールにて学生課に提出してください。電子メールの場合は、必要事項を本文に入力してください。添付ファイルは受付できません。この報告書の提出がない場合は、以降の教職員派遣を行いません。