2020年度版 【芸術学科・美術科・デザイン科・大学院】
勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除を受けるためには、例えば、収入が給与所得だけの場合であれば、年間所得が130万円以下であることが条件(他条件あり)になります。適用条件や手続等の詳細は勤務先の給与担当部署や、居住区の税務署に直接問い合わせてください。 控除を受けるための手続は全て個人で対応してください。「学生証のコピー」が手続き時に必要です。 (2019年4月1日現在の状況)